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(市民参加手続の適用除外)四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。

詳細な理由

本件行政活動は家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号。以下「国基準」という。)の一部改正に伴うものであり、国基準に従い、又は参酌した結果、同活動による改正箇所は国基準に合わせるよう改めるものであることから、条例第6条第2項第3号及び第6号に該当するため。(第6号については、参酌すべき基準部分も国基準に則っていることから、第3号に準ずるもの)

参照条文

(市民参加条例第6条第2項抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの

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