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令和8年台風25号によるこどもルーム保育料の取扱いについて

令和8年台風25号にて被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
被災された方のこどもルーム保育料の取扱いについて、以下のとおりお知らせいたします。

住家の被害による保育料の減免について

児童の属する世帯の住家が災害により被害を受けたときは、こどもルーム保育料の減免を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、所定の申請書に、本市の課税課で発行する罹災証明書を添えて提出していただく必要があります。

申請書(既にこどもルームに入所している場合)

(注釈)これからこどもルームへの入所を希望する方は、通常の申請書類に罹災証明書を添えて申請してください。

(内部リンク)こどもルーム入所手続のご案内

罹災証明書

次のページをご参照ください。

(内部リンク)台風25号の被害による「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」の発行について

その他の理由でのこどもルーム保育料の減免

次のページをご参照ください。

(内部リンク)こどもルーム入所後のお手続きについて

お問い合わせ

健康こども部保育課
電話:043-421-2238(保育係)、043-420-7526(学童・幼稚園係)

この担当課にメールを送る

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