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蛍光ランプの製造・輸出入の禁止

一般照明用の蛍光ランプの規制

「水銀に関する水俣条約」における製造・輸出入廃止の対象に、一般照明用の蛍光ランプが追加されました。
これを受けて、日本でも一般照明用の蛍光ランプは製造・輸出入が禁止になります。

製造・輸出入の禁止時期について

蛍光ランプの禁止時期
電球系蛍光ランプ

2026年1月1日より禁止
※30Wを超えるものは2027年1月1日より禁止

コンパクト形蛍光ランプ 2027年1月1日より禁止
直管形蛍光ランプ

2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日より禁止

環形蛍光ランプ

2028年1月1日より禁止
※ハロりん酸塩を主成分とする蛍光体を用いたものは2027年1月1日より禁止


関連事業

市では、下記の補助金を実施していました。

【終了】四街道市省エネ家電製品等購入補助金事業(令和7年度)

住宅用設備等脱炭素化促進事業補助制度(令和7年度)

環境アクションポイント事業(令和7年度)

関連ページ

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【環境省】蛍光ランプの製造・輸出入禁止

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。【経済産業省】蛍光ランプの廃止について

お問い合わせ

環境部環境政策課
電話:043-421-6131

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