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  • (意見提出手続)四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案に関する意見の募集について結果を公表します。

(意見提出手続)四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案に関する意見の募集について結果を公表します。

四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案に関する意見の募集についての結果公表

意見の提出状況

  • 意見提出者数 0人
  • 意見提出件数 0件

四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案の策定

意見提出がありませんでしたので、パブリックコメント原案を改正案としました。

四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案に関する意見の募集(パブリックコメントの実施)

国が定める特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)の改正に伴い、次の条例について、関係規定の改正を行う予定です。

  1. 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例
  2. 四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

つきましては、当該条例の一部改正案を作成しましたので、広く皆さまから意見を募集します。

意見の募集は終了しました。

対象の行政活動

四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

資料の閲覧・配布方法

  1. 窓口閲覧:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1番窓口)
  2. 市ホームページ(以下からダウンロード)
  • 四街道市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例及び四街道市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正案

意見募集期間

令和3年10月18日(月曜)から令和3年11月19日(金曜)まで
持参の場合は、午前8時30分から午後5時15分(土曜、日曜、祝日を除く)

意見提出ができる人

  1. 市内に住所を有する人(脚注1)
  2. 市内に事務所等を有する個人及び法人その他の団体
  3. 市内の事務所等に勤務する人
  4. 市内の学校に勤務する人
  5. 対象の行政活動に利害関係を有する人(脚注2)

脚注1:国籍、年齢等は問いません。
脚注2:市内に土地等を所有している人、市内の施設を利用している人等、対象の行政活動に利害関係がある人をいいます。

意見提出の方法

意見書(任意様式)に案件名、氏名、住所及び連絡先を明記のうえ、次のいずれかの方法により提出してください。
また、文章による提出が困難な人は、録音テープ、点字等の方法でも提出が可能です。

  1. 持参:四街道市健康こども部保育課(四街道市役所1階10-1窓口)
  2. 郵送:〒284-8555 四街道市鹿渡無番地 四街道市役所保育課あて
  3. FAX:043-424-2011
  4. 電子申請:ページ下部「お問い合わせ」のフォームメール又は保育課アドレス(以下のメール記載例を参考のこと)

意見の検討結果の公表

  • 令和3年11月頃

意見提出された方への個別の回答は行いませんが、提出された意見の概要及び意見に対する市の考え方等を公表します。

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