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(市民参加手続の適用除外)四街道市森林整備計画の樹立

四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定により公表します。

市民参加手続の対象としない行政活動の名称

四街道市森林整備計画の樹立

市民参加手続の対象としない理由

条例第6条第2項第6号に該当するため。

詳細な理由

市森林整備計画の樹立については、森林法に基づき、公告及び縦覧(同法10条の5第7項において準用する同法第6条第1項)、学識経験者への意見聴取(同法10条の5第6項)、都道府県知事への協議(同法第10条の5第9項)といった計画の変更手続が行われることから、条例第6条第2項第3号に準じた第6号に該当するため。

参照条文

(市民参加条例第6条第2項 抜粋)
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの

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