四街道市市民参加条例(平成19年条例第5号。以下、「条例」という。)第6条第2項の規定に基づく市民参加手続の対象としない行政活動を同条第3項の規定に基づき公表します。
市民参加手続の対象としない行政活動の名称
四街道市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更
市民参加条例の対象としない理由
条例第6条第2項第6号に該当するため。
詳細な理由
市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更については、農業経営基盤強化促進法及び農林水産省令に基づき、基本構想の変更手続き(都道府県知事への協議、農業委員会及び農業協同組合への意見聴取、法定の公告及び公表)が行われることから条例第6条第2項第3号に準じた第6号に該当するため。
参照条文
市民参加条例第6条第2項抜粋
2.前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加手続の対象としないことができる。
(1)軽易なもの
(2)緊急に行わなければならないもの
(3)法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づいて行うもの
(4)市の機関内部の事務処理に関するもの
(5)市税の賦課徴収その他金銭の徴取に関するもの
(6)その他前各号に準ずるもの
四街道市市民参加条例(平成19年3月28日条例第5号)(PDF:293KB)
四街道市市民参加条例施行規則(平成19年3月28日規則第3号)(PDF:293KB)
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